中古車の個人間売買で古物商許可が必要な場合とは?法律違反を防ぐ完全ガイド

中古車の個人間売買を行う際、「古物商許可が必要なのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。本記事では、古物商許可が必要となるケースや不要なケースを具体例とともに解説します。また、無許可営業によるリスクや罰則、さらに許可取得の手続き方法についても詳しく紹介。この記事を読むことで、安心して中古車の個人間売買を進めるための知識が得られます。
#中古車個人間売買
#古物商許可

Cartree事務局

2025年02月01日 14:18

はじめに

中古車の個人間売買は、ディーラーを介さない分コストを抑えられるメリットがあります。

しかし、営利目的で継続的に中古車を売買する場合、「古物商許可」が必要となることをご存じでしょうか?

本記事では、古物商許可が必要な場合と不要な場合を解説し、安全かつ合法的に取引を行う方法をご紹介します。

1. 古物商許可とは?

古物商許可は、中古品の売買や交換を営利目的で行う際に必要な許可です。

これは「古物営業法」に基づき、盗品の流通防止や取引の透明性を確保するために定められています。

1-1. 古物とは?

「古物」とは以下に該当するものを指します。

  1. 一度使用されたもの(例:中古車)
  2. 使用されていないが取引されたもの(例:新古車)
  3. 修理・改造されたもの

自動車は「古物営業法施行規則」で定められた13品目の一つであり、中古車やその部品も「古物」に該当します

2. 古物商許可が必要な場合

2-1. 営利目的で継続的に売買する場合

以下のような取引形態では古物商許可が必要です

  1. 中古車を仕入れて転売する
  2. 修理や改造後に販売する
  3. 部品取り用として購入し、一部を販売する

特に月3台以上の転売や、オークション代行業務などは「反復継続性」が認められるため、許可が必須です

2-2. 委託販売やレンタル業務

委託販売で手数料を得る場合や、中古車をレンタカーとして提供する場合も対象となります37

3. 古物商許可が不要な場合

3-1. 個人的な利用目的での販売

以下の場合は許可不要です

  1. 自家用車を1台だけ売却する場合
  2. 無償でもらった車両を販売する場合

ただし、営利目的で購入したものを販売したり、継続的に取引したりすると許可が必要になります

3-2. 新品または輸入品の販売

新品や自分で輸入した未使用車両の販売には古物商許可は不要です

4. 無許可営業のリスクと罰則

4-1. 法律違反による罰則

無許可で営業した場合、以下の罰則があります

  1. 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  2. 許可取消しや営業停止命令

4-2. 信用低下と事業停止リスク

違法営業が発覚すると顧客や取引先からの信頼を失い、事業継続が困難になる可能性があります

5. 古物商許可取得の手順

5-1. 必要書類と申請方法

申請には以下の書類が必要です

  1. 住民票(本籍記載)
  2. 身分証明書・略歴書・誓約書
  3. 営業所所在地証明(賃貸契約書など)

申請費用は19,000円程度で、管轄警察署へ提出します

5-2. 審査基準と注意点

審査では以下が確認されます

  1. 犯罪歴や破産歴がないこと(欠格事由)
  2. 営業所や保管場所が適切であること。

審査期間は約40日間です

6. トラブル事例と回避策

6-1. 名義変更されないトラブル

名義変更未完了による税金請求トラブルには、「名義変更期限」を契約書に明記し、ペナルティ条項を設けることが有効です

6-2. 無許可営業による逮捕事例

過去には無許可で中古車オークションを開催した事例で逮捕者も出ています。適切な手続きを怠らないことが重要です

まとめ

中古車の個人間売買では、営利目的かつ継続的な取引の場合に古物商許可が必要です。

一方、自家用車1台のみの売却などの場合は不要ですが、その境界線に注意しましょう。

また、無許可営業によるリスク回避には適切な申請と法令遵守が不可欠です。

本記事で紹介した内容を参考に、安全かつ合法的な取引を心掛けてください。

カーツリーでは愛車の価格を簡単に査定することができます。ぜひ、カーツリー無料査 からご連絡ください!!